土地登記に関するよくある質問
- 土地を分割するためにはどんな作業の流れになるのでしょうか?
- まず測量を行って全体の把握をします。そしてお隣との境界確定や、道路や水路などの官有地との境界確定を行って土地の周囲の境界を全て確認します。その上でどのように土地を分けるか図面を作成し、法務局に申請します。
- 土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?
- 手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
- 登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるのですか?
- 登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
- 共有者の1人が土地の分割に協力してくれません。
- 土地を分割する届出は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判により判決をもらうかして分割を行える状態にしなければなりません。
- 現在相続をするに当たり調停を行っているのですが、測量しなくていいのですか?
- 相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分割案の調停をしてもらうようにしてください。調停終了後に測量し、実測面積と登記簿面積がかなり違っていた場合にはまたもめることがよくあります。
建物登記に関するよくある質問
- 建物を新築したときにはどのような手続きの流れになりますか?
- 土地家屋調査士による役所での調査から始まり、現地調査・測量を行って法務局に届出を行います。ここで重要なのはその建物が誰の所有かということです。間違って届出をしないよう土地家屋調査士による十分な調査がされます。
- 建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
- 建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
- 子供の家に親がお金を出して増築しました。建物は誰のものですか?
- もともとの建物と増築部分がどのようになっているのか調べる必要があります。その状態によっては親のものにもなるし、子供のものにもなるし、共有になるかもしれません。まずは土地家屋調査士の調査によってご確認ください。
- 建物は境界線からどれくらい離れていないといけないの?
- 境界線ぎりぎりに建物を建築してしまうと、日照やプライバシーの面で問題が発生します。
ですから、民法では『建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。』と規定しています。
測量や境界に関するよくある質問
- 境界をはっきりさせたいけどどうすればいいですか?
- お隣の土地所有者と立会いを行い境界確認することになります。そのためには様々な資料を調査し、測量を行ったうえで立会いする必要があります。立会いが終わり、境界認識がお互いに一致すれば境界標識を設置し、境界標識がなくなっても復元ができるような書類を交わすことが良いと思われます。さらには法務局に土地地積更正登記などを申請し図面を提出しておけば図面が永久に残るので安心です。
- 境界はどのように決めるのですか?
- 隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。
さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。
- お隣さんから境界立会いを求められました。どうしたらいいですか?
- ご自分の土地とお隣の土地の境界を明確にするとともに、今後のトラブル防止のためにも立会いに応じられたら良いと思います。確認した境界には境界標識を設置し、当事者間で境界に関する書類を交わしておくと安心です。
- 立会い依頼をしたが相手が応じてくれなのですが?
- 土地家屋調査士のような第三者が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば法務局が境界の特定を行う筆界特定制度を利用してみてはいかがでしょうか。例え相手が一切協力してくれなくても法務局により境界を特定してもらえます。
- 境界認識が相違した場合どうすればいいのですか?
- 境界認識のズレが何からきているのか把握する必要があります。単に感情的なものなのか、図面の読み間違えなのかなどです。その上でもう一度土地家屋調査士にお隣へ説明に行ってもらうことも有効です。また法務局で境界を特定する筆界特定制度の利用や、土地家屋調査士と弁護士の協働によって解決を図る境界問題解決支援センターの利用、境界確定訴訟の利用など事例と状況に応じて様々な解決方法があります。