土地家屋調査士が扱う建物の表題登記について
土地家屋調査士が扱う建物登記では、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
建物を新築した場合には、登記記録を新たに設ける「建物表題登記」。建物を取壊した場合は、登記記録を抹消する「建物滅失登記」、増改築などにより建物に変更が生じた場合には、登記記録の内容を変更する「建物表題部変更登記」をそれぞれ申請する必要があります。
建物登記のそれぞれの種類
家を新築した
建物表題登記
建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。
建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸ア パートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき
- 未登記建物を担保に借入れする場合
建物を取り壊した
建物滅失登記
登記されている建物を取壊した場合、建物が焼失した場合にする登記です。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が取り壊された日又は、建物が焼失した日から1ヶ月以内ににこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
この登記を申請せず放置しておくと、実際にはない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。
- 建物を取り毀したとき
- 建物が震災などで焼失したとき
- 現在その建物は存在しないとき
- 登記簿に存在しない建物
家を増築した
建物表題変更登記
登記されている建物を、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取壊した場合などにする登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第51 条)
- 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 建物を増築、一部を取壊した場合
- 建物の敷地の分合筆により敷地の地番が変更した場合
その他の建物登記
区分建物表題登記
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。なお、原始取得者、 すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第 47条第1項)
建物分割登記
登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
建物合併登記
登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。このような場合にする登記手続きのことです。
建物登記における料金体系
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。
建物表題登記 | 75,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題部登記変更登記 | 70,000円~ |